【日本ニュース】憲法9条の俳句 公民館だよりに不掲載 2審も市に賠償命令

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憲法9条に関する俳句がさいたま市の公民館だよりに掲載されなかったことをめぐり、作者が市を訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は、「思想信条を理由に不公正な取り扱いをしていた」として1審に続いて市に賠償を命じる判決を言い渡しました。
さいたま市の77歳の女性は、4年前、集団的自衛権をめぐるデモを題材に「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」という俳句を詠み、地域の俳句サークルで公民館だよりに掲載する作品として選ばれました。

しかし、「公民館は公平中立であるべきという観点から好ましくない」として掲載されなかったため、女性は公民館を運営するさいたま市を訴え、1審のさいたま地方裁判所は市に5万円の賠償を命じました。

18日の2審の判決で、東京高等裁判所の白石史子裁判長は「公民館の職員は、住民の社会教育活動を公正に取り扱う義務を負う」と指摘しました。そのうえで、「原告の思想信条を理由に不公正な取り扱いをしていた」と指摘し、市に5000円の賠償を命じました。

原告の女性は「公民館の言うところの『公平中立』が間違っていることが指摘されました。俳句の掲載を求めていきたいです」と話しています。
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