労相は58年以降、石綿工場に局所排気装置を設置することの義務付けを罰則をもって、装置の普及を図るべきだった
強者が自分の利益を追求して弱者の生存を脅かすことは禁止
ニュースNOW法律2分道場平成27年4月7日《我々はどこにいるか(19)》

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労相は58年以降、石綿工場に局所排気装置を設置することの義務付けを罰則をもって、装置の普及を図るべきだった
強者が自分の利益を追求して弱者の生存を脅かすことは禁止
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